薬剤師の職場解説ダイアリー

2017年01月23日

処方せんを出せる、医療現場の薬剤師

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薬剤を取扱える資格として、薬剤師が在ります。これは、医療現場を職場とする場合において薬剤を扱ったり、患者や利用者に対して薬剤の服用方法を指導できたりする国家資格取得者とされています。また、薬剤を扱える資格が在る場合においては、当該資格者がドラッグストア等で働くときであれば処方せんを出す事ができるようになります。この資格ですが、六年制の薬科大学を卒業しなければ取得はできません。

 処方箋ですが、これは医師が指示を出して薬剤師が医薬品を調合したりして、利用者等に対して医療用の医薬品を渡すために欠かせない行為となります。処方箋が無いのに、医療用医薬品という、効き目が強いとされる薬剤を取扱ってはいけません。また、医療機関内においては薬剤を適正に管理したりする事ができるようになります。 医療機関以外の主な職場としては、ドラッグストアでの薬剤の有資格者が目立ちます。

この資格を取得している場合、市販薬を全て取扱う事ができるようになります。割と効き目が強いとされる第一類の医薬品ですが、これは薬剤師の資格を持っていなければ取り扱いはできませんし、利用者に渡す際には書面を用いて説明をしなければなりません。他には、要指導医薬品という、医療用の医薬品に相当する薬剤も取扱う事ができるようになり、有資格者の指導は必須となっています。